今回は「自転車のルール」がテーマです
私は自転車が好きです
そして自転車に乗って移動する事がとても多いです。
その時に思う危険なところをまとめたいと思います。
自転車の基本的なルール
自転車は、車道を通るのが原則です。
歩道を走れるのは例外のみ
道路交通法上、自転車は軽車両扱いです。
軽車両なので違反をすると罰則が科せられる場合がある。
歩道と車道の区別のあるところは車道通行するのがが原則です。
自転車は一時停止や一方通行など、車の標識に従うのがルールになってます。
自転車で歩道を通っていい条件は
- 自転車歩道通行可の標識がある時
この標識がある所は自転車も走行可能となっています。
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
これは歩道の中で歩行者道路と、自転車用道路に分かれている所
- 運転者が13歳未満又は70歳以上
これは車道を通ると著しく危険な目にあう可能性のある人を守るルール
- または身体の障害を有する者である場合。
これも自転車走行者を守るルールです
- 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
これは簡単に説明すると自転車が車道側にいて著しく危険な時は歩道を走行してもいい
歩道を自転車で走る時に絶対にしてはいけない事!
歩行者の通行を妨げてはならない!!
歩道を走ると言うことは、道の端を通る分、曲がり角で対向車や歩行者と接触しやすくなるため、速度を出しすぎない事。
当たり前ですが、歩道を走ると言うことは自転車が加害者になってしまう可能性が非常高いです。
乗ってはいけない自転車
乗ってはいけない自転車の条件は3つあります
- ブレーキが効かない
- 後部のリフレクター(反射板)やテールライト(後ろに付いているライト)がない
- 前のライトがつかない
これらが乗ってはいけない自転車です。
これらは乗っている人を守るための決まりです。
自転車に乗るなら整備をすることをお勧めします!
まとめ
自転車が歩道を走るのは加害者になるリスクがある。
自転車が車道を走るのは被害者になるリスクがある。
今の歩行者と自動車の間に挟まれている自転車の立ち位置はかなり不安定だと思います。
安全安心の自転車ライフを!!
おまけに私の愛車を紹介します!
「ディアリオ」くんでぇす!
では!